一般社団法人ブロックチェーン推進協会 会則

constitution

第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称は、一般社団法人ブロックチェーン推進協会とする。
2 本会の英文名称は、Blockchain Collaborative Consortiumとし、その略称はBCCCとする。

(目的)
第2条 本会は、ブロックチェーン技術の普及啓発を行い、ブロックチェーンの適用領域を拡大することによって、会員企業の競争力増進に貢献するとともに、ブロックチェーン技術の進化にも寄与することを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)ブロックチェーンの情報の収集、交換ならびに提供
(2)ブロックチェーンの試用評価や可能性提案
(3)ブロックチェーン事例の作成やノウハウの蓄積・共有、報告書の作成
(4)報告書の公開によるブロックチェーンに関する知識や経験の伝播
(5)ブロックチェーンに関する情報のポータルサイトの構築
(6)国内外の他組織、他団体との連携協力
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動

(活動年度)
第4条 本会の活動年度は、毎年7月1日に始まり翌年の6月30日に終わる。

(会期)
第5条 本会の会期は2年を1期とし、会期追加を行う場合には、会期の終了までに理事会においてそれを決議するものとする。

第2章 会員
(種別)
第6条 本会の正会員は、本会の活動目的に賛同し、会費規定に定めた所定の会費を納めた法人とする。
2 正会員は会員総会における議決権を有する。

(入会)
第7条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会において3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。
2 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与およびその疑念がある法人は入会することができない。
3 本会に対し会員としての権利を行使する者は、事務局に届け出がなされた者とする。

(変更の届出)
第8条 会員は、その社名、住所、売上高または連絡先等について、本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

(会費)
第9条 会員は、本会の運営および活動の実施に要する経費を負担するため、会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするとき、事前に書面をもってその旨を理事会に届け出なければならない。
2 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、当該会員が望む場合その権利および義務は、新法人に移管される。

(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき
(2)反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明したとき
(3)本会の名誉を棄損または本会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。

第3章 役員・役職

(種別)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)理事5人以上12人以下(1正会員につき1人とする)
(2)監事1人以上3人以下(1正会員につき1人とする)
2 理事の内1人を代表理事、3人までを副代表理事とする。
3 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会 の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
4 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。

(選任)
第14条 理事および監事は、会員総会において正会員から候補者を選任するものとする。
2 代表理事および副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
4 任期内での役員の交代は、第1項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、前任者が後任者を当該会員から選任することができる。 この場合、当該理事会開催後において承認を得るものとする。

(職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事会の議決は、特段の定めが無い限り、理事の過半数の賛成によって成立するものとする。
3 代表理事は、本会を代表し、業務を統括する。
4 副代表理事は、代表理事を補佐し、場合によりその職務を代行する。
5 監事は本会の監査の職務を行う。

(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。 但し、非会員の監事については、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。

第4章 構成

(会員総会)
第17条 本会は、定時会員総会を毎年度1回開催するほか、必要に応じて理事会の招集により臨時会員総会を開催できるものとする。
2 会員総会は、委任状を含め正会員の過半数の参加より成立する。
3 会員総会の議案は、理事会において定め、出席正会員の過半数の賛成により可決される。
4 会員総会の日時、開催場所は理事会において定め、正会員に告知招集する。

(事務局)
第18条 本会は、本会の円滑な活動のために事務局を設置する。

(部会)
第19条 本会は、本会の活動目的を達成するために部会を設置することができる。
1 部会長は、理事会において、正会員の内から選任する。
2 部会は別途定める部会規定に準じて運営されるものとする。

(特別会員)
第20条 本会は、本会の活動等を推進するために特別会員を置き、その支援を受けることができる。
2 特別会員への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 特別会員に対する会費は個別に理事会において定めるものとする。
4 特別会員は議決権を有しない。
5 特別会員は理事会の要請のある場合に限り、特定の部会に参加することができる。

(アドバイザー)
第21条 本会は、本会の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動やプロジェクト活動、あるいは部会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるためにアドバイザーを置き、その支援を受けることができる。
2 アドバイザーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 アドバイザーに対して会費の徴収は行なわない。
4 アドバイザーは議決権を有しない。

(エバンジェリスト)
第22条 本会は、活動の対外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを任命することができる。
2 エバンジェリストの任命は理事会の承認を得て行われる。
3 エバンジェリストに対して会費の徴収は行なわない。
4 エバンジェリストは議決権を有しない。
5 エバンジェリストは予め理事会の了解を得て、特定の部会に参加することができる。

(アライアンス・パートナー)
第23条 本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンス・パートナーを設置する。
2 アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 アライアンス・パートナーに対して会費の徴収は行わない。
4 アライアンス・パートナーは議決権を有しない。

(メディア・パートナー)
第24条 本会は、本会の活動趣旨を理解するメディア各社と協力しブロックチェーンの利活用の推進を図る為、メディア・パートナーを設置する。
2 メディア・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 メディア・パートナーに対して会費の徴収は行わない。
4 メディア・パートナーは議決権を有しない。

第5章 その他

(会則の変更)
第25条 本会則は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事会の承認をもって変更することができるものとする。

(免責および損害賠償)
第26条 会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、本会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。

(条項等の無効)
第27条 本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。

(合意管轄)
第28条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

以上、本会の総ての会員に本会則を適用するもとのし、総ての会員は本会則に同意し、遵守するものとする。

 

以上

 

 

【会費規定】

(年会費)

  1. 正会員の年会費は以下の通りとする
  2. 年間売上高100億円以上:30万円
  3. 年間売上高 10億円以上:10万円
  4. 年間売上高 10億円未満: 3万円
  5. (スタートアップ特例)売上高1億円未満かつ親会社のない、設立から5年未満の会社:1万円

 

(入会金)
第2条 本会は入会金を設けない。
(会費納入時期)
第3条 年会費の納入は年1回とし、毎年度が始まってから30日以内に全額を納入しなければならない。 但し、新規会員については本会が指定した日までに全額納入しなければならない。

2 新規入会が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。
・入会月7月〜9月  :全額
・入会月10月〜12月:3/4の額
・入会月1月〜3月  :半額
・入会月4月〜6月  :1/4の額

(会費の返還)
第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。

以上

【部会規定】

(設立手続き)
第1条 部会の設立にあたっては、以下の項目を理事会に申請し、理事会の承認を得るものとする。
・活動目的
・活動内容
・部会長候補
・参加会員候補(3社以上)
(活動期間)
第2条 部会の会期は1年単位とし、活動を継続する場合は年度が終了する30日前までに次年度の活動計画を理事会に提出し、承認を得るものとする。
以上

2017年7月1日 制定